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2022年度の促進区域、新たに3海域を指定へ。ラウンド2・3は合同で実施か

再エネ海域利用法に基づく促進区域として、新たに「長崎県西海市江島沖」などの3海域が指定される見通しが濃厚になった。次回のラウンドでは、昨年指定された「秋田県八峰町及び能代市沖」と合わせて公募が実施されるとみられる。

新たに3海域が促進区域の候補に
次回ラウンドは4海域同時に実施か

経済産業省と国土交通省は、8月25日から9月8日までの間「長崎県西海市江島沖」「新潟県村上市及び胎内市沖」「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」について、再生可能エネルギー海域利用法(再エネ海域利用法)に基づく促進区域の指定の案について公告・縦覧を行った。今年度、新たにこれらの3海域が促進区域に指定される見通しだ。


(促進区域の指定の案の図面。出典:経済産業省)

この3海域は現在、再エネ海域利用法における「有望な区域」に選定されている。選定されたのは「長崎県西海市江島沖」が2020年7月、「新潟県村上市及び胎内市沖」「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」が2021年9月。今回の3海域が新たに指定されると、促進区域は合計で8区域になる見込みだ。

再エネ海域利用法では毎年1回、洋上風力発電事業の要件に適合した一般海域内を「促進区域」として指定する。昨年9月には「秋田県八峰町及び能代市沖」の1海域が指定された。新たに指定される見通しの3海域は「秋田県八峰町及び能代市沖」と合わせて、次回の事業者選定において公募される見通しだ。なお、ラウンド2は、公募入札ルールの見直しによって延期されているため、ラウンド3と同時に実施されるとみられている。

それぞれに定める「留意事項」
事業者による遵守を求める

今回、促進区域の指定の案に挙がった3海域では、かねてから協議会を開催していた。いずれの協議会でも「促進区域として指定することに異存はない」と結論している。

ただし、すべての協議会では、選定事業者に対して求める「留意事項」をそれぞれに掲げている。一例を挙げると、長崎県西海市江島沖における協議会では「地域や漁業との共存及び漁業影響調査について」「洋上風力発電設備等の設置位置の検討における留意点」など幅広い項目に関する留意事項を挙げている。

特に、長崎県西海市江島沖では、促進区域の指定の案の中に江島という離島が含まれることから、島内の住宅から800メートル以内の海域には風力発電設備などを設置しないことなどの事項が盛り込まれた。

DATA

経済産業省:再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定の案の公告及び縦覧を開始します


文:山下幸恵(office SOTO)

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